2020-12-10 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
○福島みずほ君 東日本大震災の際に厚生労働省は、緊急雇用創出事業を創設し、各自治体に緊急雇用創出事業臨時特例交付金を交付し、新たな雇用の創出につながる多くの雇用をつくり出しました。自治体では、既に緊急短期雇用創出事業などを始めたところもあります。兵庫県、滋賀県、福岡県、横浜市、北九州市など、たくさんの自治体で始まっております。
○福島みずほ君 東日本大震災の際に厚生労働省は、緊急雇用創出事業を創設し、各自治体に緊急雇用創出事業臨時特例交付金を交付し、新たな雇用の創出につながる多くの雇用をつくり出しました。自治体では、既に緊急短期雇用創出事業などを始めたところもあります。兵庫県、滋賀県、福岡県、横浜市、北九州市など、たくさんの自治体で始まっております。
ですから、適切な労働移動をいかに起こしていくかということもこの先考えていかないといけないことでもあるし、緊急的な雇用創出事業みたいなことも考えていかないといけないし、労働集約型の企業をやはり守ってあげたい、その労働集約型の企業が人を雇用することに対してインセンティブが働くような制度設計又は税制優遇、そういったものも総合的に、ぜひ厚労省の方からも声を上げていただいて、雇用環境を、多分アフターコロナで雇用慣行
まず、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案は、我が国における急速な少子化の進行及び地域の若者の著しい減少により地域の活力が低下している実情に鑑み、地域における若者の修学及び就業を促進し、地域の活力の向上及び持続的発展を図るため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業に充てるための
一 内閣総理大臣が、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を認定するに当たっては、明確な評価基準を設けることにより、審査の客観性及び透明性を確保すること。 二 地域における大学振興・若者雇用創出事業に対する交付金については、当該地方公共団体が作成した計画の実現のために効果的な活用がなされているか、地域における雇用創出との相関関係があるものなのかを含め、運用状況の検証を行うこと。
また、この目的を達成するため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業の実施に要する経費に充てるための交付金制度を創設するとともに、特定地域内学部収容定員の抑制及び地域における若者の雇用機会の創出等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
加えまして、個別個別の自治体、ミクロと言ったらいいんでしょうか、それぞれの地方公共団体が策定する、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を作って実施していただくとなりますと、それぞれが産業の雇用者数の増加数あるいは地元就職者数等をKPIとして設定していただきまして、これを毎年度、国の有識者から成る委員会で検証するということを考えております。
また、この目的を達成するため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業の実施に要する経費に充てるための交付金制度を創設するとともに、特定地域内学部収容定員の抑制及び地域における若者の雇用機会の創出等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
初めに、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案は、地域における若者の修学及び就業を促進し、地域の活力の向上及び持続的発展を図るため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業の実施に要する経費に充てるための交付金制度を創設するとともに、特定地域内学部収容定員の抑制及び地域における若者
一 内閣総理大臣が、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を認定するに当たっては、明確な評価基準を設けることにより、審査の客観性及び透明性を確保すること。 二 地域における大学振興・若者雇用創出事業に対する交付金については、当該地方公共団体が作成した計画の実現のために効果的な活用がなされているか、地域における雇用創出との相関関係があるものなのかを含め、運用状況の検証を行うこと。
また、目的を達成するため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業の実施に要する経費に充てるための交付金制度を創設するとともに、特定地域内学部収容定員の抑制及び地域における若者の雇用機会の創出等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金の交付に関するもの、緊急雇用創出事業の実施に必要な機器等に関するものなど計六件につきまして検査報告に掲記しております。 続きまして、平成二十七年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
○副大臣(高木陽介君) 今御指摘がありましたグループ補助金等も柔軟に対応してその取りこぼしがないように取り組んでまいりたいと思いますし、また事業復興型の雇用創出事業に関しましては、厚労省の所管でございますけれども、これも来年度の概算要求で柔軟に対応できるようにやっているというふうに伺っておりますので、しっかり取り組んでまいります。
時間がありませんので、高木副大臣、グループ化補助金あるいは事業復興型雇用創出事業、こういった支給要件を更に緩和するなど、復興の取りこぼしがないようにいろいろ工夫してくださいとあえてお願いを申し上げますが、一言御答弁をお願いを申し上げておきます。
のこのいわて復興ウオッチャーを拝見させていただいておりますけれども、政府におきましては、これまでも、グループ補助金によります仮設店舗から本設への移行支援や、あるいはまた、まちなか再生計画の認定による共同店舗型商業施設整備の支援、あるいは「結の場」、ハンズオン支援事業によって販路開拓や新商品開発へのきめ細やかな支援、人手不足対策として、ハローワークにおけるきめ細やかな就職支援とあわせて、事業復興型雇用創出事業
緊急雇用創出事業というのが国はあって、一時的な雇用創出をやった経験もあるわけです。是非これ、熊本県熊本市の国に対する要望の中には緊急雇用基金の創設による就業支援というのは出されています。もう補正予算はすぐにでも自治体の要望に応じるためにということで作ったわけでしょう。私は、やっぱりきちっとこの熊本で雇用を国がつくるということも、仕事もちゃんとやるべきだというふうに思います。
それから、これは難しいかと思いますが、緊急雇用創出事業、これも地元倉敷市の要望にはあるわけでございますが、こういったものなど関連企業の雇用の維持、安定のための対策、これにつきましての万全なる対応を望みますけれども、御答弁をお願いいたしたいと思います。
現在、熊本でもそういう形ですけれども、東日本大震災においては、こういったことが女性任せにならないように緊急雇用創出事業を使って調理スタッフを雇うといったことも実施されて、実際、避難者の栄養管理だとか食事の衛生管理といったことにも大きな成果を上げたわけでございます。
また、安定的な雇用の場を確保するため、事業復興型雇用創出事業によりまして、被災県が指定するミスマッチ分野等に対して産業政策と一体となって生産の回復しない初期段階における雇入れ費用を助成していくところでございます。 引き続き、関係省庁と連携しながら、被災地の事業者のニーズを踏まえつつ、水産加工業の再生に向けて支援してまいりたいと考えております。
緊急雇用創出事業なんかで、例えば商工会に配置をしている、あるいは放射線の測定業務とか、それぞれやめると最初おっしゃったんです。やめるんだけれども、あとは各省庁と折衝してほしい、復興庁じゃなくて各省庁で予算をとっていこう、こういう話を、実は最初に説明を聞きました。 これはやはり初心に返らないとだめだと思うんですけれども、復興庁は何でできたんだということなんですね。
事業復興型雇用創出事業は、被災地で安定的な雇用を創出するため、中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金、いわゆるグループ補助金、先ほどもございましたが、などの産業政策と一体となって被災県が行う雇用対策を支援するものでございます。これまで被災各地の復興状況を踏まえながら段階的に縮小してきたところでございます。
次に、復興大臣が五月十二日に示した二十八年度以降の復興事業の考え方において、事業復興型雇用創出事業は一般会計等で対応する事業に区分されております。この事業は、中小企業組合等共同施設等災害復旧事業、いわゆるグループ補助金等の産業政策と一体となった雇用支援策として効果的に実施してきたものであり、被災県の産業面での自立に大いに役立っている事業であります。
さっきもちらっとありましたけれども、平成二十七年度で終了する主な復興事業、申し上げればいろいろありますけれども、私たちの県とすれば、「新しい東北」先導モデル事業、あるいは復興を担う専門人材育成支援事業、あるいはまた緊急雇用創出事業、あるいは被災農家経営再開支援事業、その他いろいろございます。
その財源は国からの緊急雇用創出事業臨時特例交付金から捻出されてきているということですが、二〇一四年度でこの交付金は廃止されました。二〇一五年度からは、生活困窮者自立支援法に規定された生活困窮者世帯の子供に対する学習支援事業として新たに実施されるということでございます。 しかし、この事業は対象が、今までのように生活保護受給世帯以外に、低所得世帯にまで広がるわけですね。